普通教育機会確保法第3条(三)
古山です
法律の解説の続きです。
(理念)第3条
三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境
の整備が図られるようにすること。
これは、不登校児童生徒を学校に来させるように、ではありません。
学校に来るならば、もう不登校ではありません。
この条文は、不登校の子どもは不登校のまま、学校が支援せよ、という意味です。
具体的には、ネットなどによる通信教育、訪問型支援、学校の施設・備品の利用
などに、人員と予算をつけられるようにしようというものです。
「不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう」の教育は、学校の教
育とは言っていないところが大事です。
子どもがフリースクールに通っている場合は、その教育を安心して十分に受けら
れるように、学校の態勢を整えろ、という意味にまで解釈することができます。
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古山明男