huruyama blog

学びや子育てやホームスクールなどなど 古山明男さんのコラムが大好きなので ご本人の許可を頂き紹介しています。

普通教育機会確保法第3条(三)

 


古山です

法律の解説の続きです。


(理念)第3条

三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境
の整備が図られるようにすること。

これは、不登校児童生徒を学校に来させるように、ではありません。
学校に来るならば、もう不登校ではありません。

この条文は、不登校の子どもは不登校のまま、学校が支援せよ、という意味です。
具体的には、ネットなどによる通信教育、訪問型支援、学校の施設・備品の利用
などに、人員と予算をつけられるようにしようというものです。

不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう」の教育は、学校の教
育とは言っていないところが大事です。

子どもがフリースクールに通っている場合は、その教育を安心して十分に受けら
れるように、学校の態勢を整えろ、という意味にまで解釈することができます。


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古山明男