huruyama blog

学びや子育てやホームスクールなどなど 古山明男さんのコラムが大好きなので ご本人の許可を頂き紹介しています。

普通教育機会確保法第3条(二)

古山です。

「教育機会確保法」は、不登校を現実と認めて現状のまま支援せよ、という主旨
の法律です。私たちにとって、影響の大きい法律です。その重要な点をまとめて
います。

(理念)第3条
二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生
徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。

<説明>
「多様な学習活動の実情を踏まえ」と言っています。学校に限らない、教科学習
に限らない。実情に沿って、そして個々の状況に応じて支援せよ。

この条文で、学校に行かないことも、保護されます。さらに、この条文を受けて、
第13条が、同じことをもっと具体的に言っています。

ただ、学校に行けるけど、よりよい教育としてホームスクールを選んだ場合はと
いうと、この法律の対象外です。
その場合は、「学校での集団生活に困難があります」ということを前面に出して、
不登校に含めてもらい、実績を積み重ねて次の法制化を待つという方向かと思い
ます。

国際条約や憲法によって、ホームスクールは正当である、と主張することはでき
ます。でも、国内法の整備がないので、学校や行政の方たちを動かすことは無理
です。

国会議員には、「いまの学校教育の枠組みに縛られることはないじゃないか」と
いう人たちはけっこういます。


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古山明男